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徳島地方裁判所 平成2年(行ウ)5号 判決

原告 株式会社大塚製薬工場 ほか二名

被告 鳴門税務署長

代理人 古江頼隆 田辺善治 岡村茂輝 木本裕 藤沢公明 ほか三名

主文

一  原告大塚正士の本件訴えのうち、被告が同原告に対し平成元年四月二〇日付けでした昭和六二年分所得税の更正処分を取り消すとの部分を却下する。

二  原告大塚静江の本件訴えのうち、被告が同原告に対し平成元年四月二〇日付けでした昭和六二年分所得税の更正処分を取り消すとの部分を却下する。

三  原告大塚正士及び同大塚静江のその余の請求並びに原告株式会社大塚製薬工場の請求をいずれも棄却する。

四  訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由

第一当事者の求めた裁判

一  原告ら

1  被告が原告株式会社大塚製薬工場(以下「原告会社」という。)に対し、昭和六三年一一月二二日付けでした原告会社の自昭和五九年一〇月一日至昭和六〇年九月三〇日事業年度分(以下「昭和六〇年九月期分」という。)の法人税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を取り消す。

2  被告が原告会社に対し、昭和六三年一一月二二日付けでした原告会社の自昭和六一年一〇月一日至昭和六二年九月三〇日事業年度分(以下「昭和六二年九月期分」という。)の法人税の更正処分のうち税額四二億六一九一万三九〇〇円を超える部分及び過少申告加算税賦課決定処分のうち税額一一八万五〇〇〇円を超える部分を取り消す。

3  被告が原告会社に対し、平成二年一二月二五日付けでした自昭和六二年一〇月一日至昭和六三年九月三〇日事業年度分(以下「昭和六三年九月期分」という。)の法人税の更正処分を取り消す。

4  被告が原告会社に対し、昭和六三年一二月二〇日付けでした昭和五九年一二月分、同六一年一一月分、同六二年四月分及び同年八月分の源泉所得税納税告知処分及び同税不納付加算税賦課決定処分を取り消す。

5  被告が原告会社に対し、平成二年一一月二八日付けでした昭和六二年一一月分源泉所得税納税告知処分及び同税不納付加算税賦課決定処分を取り消す。

6  被告が原告大塚正士(以下「原告正士」という。)に対し、平成元年四月二〇日付けでした昭和六一年分所得税の更正処分を取り消す。

7  被告が原告正士に対し、平成元年四月二〇日付けでした昭和六二年分所得税の更正処分を取り消す。

8  被告が原告正士に対し、平成三年一月一四日付けでした昭和六二年分所得税の更正処分を取り消す。

9  被告が原告大塚静江(以下「原告静江」という。)に対し、平成元年四月二〇日付けでした昭和六一年分所得税の更正処分を取り消す。

10  被告が原告静江に対し、平成元年四月二〇日付けでした昭和六二年分所得税の更正処分を取り消す。

11  被告が原告静江に対し、平成三年一月一四日付けでした昭和六二年分所得税の更正処分を取り消す。

12  訴訟費用は被告の負担とする。

二  被告

1  本案前の申立て

主文第一、二項同旨

2  本案の申立て

(一) 原告らの請求を棄却する。

(二) 訴訟費用は原告らの負担とする。

第二事案の概要

(争いのない事実)

一  当事者

1 原告会社は、徳島県鳴門市撫養町立岩に本社を有し、医薬品等の製造販売、清涼飲料、栄養保存食品の製造販売等を業とする会社である。

2 原告正士は原告会社の役員であり、原告静江はその妻である。

二  本件寄付金の支出等

1(一) 徳島県鳴門市撫養町里浦地区には、十二神社及び人丸神社が存在する。同地区住民は、十二神社及び人丸神社改築のため、昭和五八年一一月十二神社人丸神社改築奉賛会を設立し、氏子などから寄付を募り、両神社の改築を完成した。

(二) 同市撫養町立岩地区には、八幡神社及び恵比須神社が存在する。同地区住民は、八幡神社及び恵比須神社改築のため、昭和六二年一月立岩八幡神社御造営奉賛会を設立し、氏子などから寄付を募り、両神社の改築を完成した。

2 原告会社は、別表一記載のとおり、十二神社人丸神社改築奉賛会に対し合計五〇〇〇万円の、立岩八幡神社御造営奉賛会に対し合計一億円の各寄付金を支出した。

三  本件更正処分等

1 原告会社関係

(一) 昭和六〇年九月期分法人税及び過少申告加算税

(1) 原告会社は、原告会社の昭和六〇年九月期分の法人税について、別表二の該当欄記載のとおり、確定申告及び修正申告をした。

(2) 原告会社は、右修正申告に係る所得金額の計算において、別表一記載のとおり、昭和五九年一二月三日十二神社人丸神社改築奉賛会に対し二五〇〇万円を寄付したとしてこれを損金処理した。

(3) これに対し、被告は、右寄付行為の主体は原告会社ではなく原告正士個人であり、同原告の支出すべき個人的費用を原告会社が負担したものであるから、原告正士に対する役員賞与というべきものであるとして、これを前記修正申告に係る所得金額に加算して所得金額を八二億四二一八万八〇五八円と算定し、別表二の更正欄及び賦課決定欄記載のとおり、更正及び過少申告加算税賦課決定の各処分をした。

(4) 原告会社は、右各処分を不服として、別表二の審査請求欄記載のとおり、国税不服審判所長に対し審査請求をしたが、平成二年一月三〇日いずれも棄却された。

(二) 昭和六二年九月期分法人税及び過少申告加算税

(1) 原告会社は、原告会社の昭和六二年九月期分の法人税について、別表三の確定申告欄記載のとおり、確定申告をした。

(2) 原告会社は、右確定申告に係る所得金額の計算において、別表一記載のとおり、昭和六一年一一月一八日十二神社人丸神社改築奉賛会に対し二五〇〇万円、昭和六二年四月六日立岩八幡神社御造営奉賛会に対し三三〇〇万円、同年八月一一日同奉賛会に対し三三〇〇万円を寄付したとして、これを損金処理した。

(3) これに対し、被告は、右寄付行為の主体は原告会社ではなく原告正士個人であり、同原告の支出すべき個人的費用を原告会社が負担したものであるから、原告正士に対する役員賞与というべきものであるとして、これを前記確定申告に係る所得金額に加算し、これにより損金算入が可能となった一九二四万七八一四円を減算し、海外投資等損失準備金二六六〇万円を加算して所得金額を一〇三億〇八一六万二九八〇円と算定し、別表三の更正欄及び賦課決定欄記載のとおり、更正及び過少申告加算税賦課決定の各処分をした。

(4) 原告会社は、右各処分を不服として、別表三の審査請求欄記載のとおり、国税不服審判所長に対し審査請求をしたが、平成二年一月三〇日棄却された。

(三) 昭和六三年九月期分法人税及び過少申告加算税

(1) 原告会社は、原告会社の昭和六三年九月期分の法人税について、別表四の確定申告欄記載のとおり、確定申告をした。

(2) 原告会社は、右確定申告に係る所得金額の計算において、別表一記載のとおり、昭和六二年一一月一一日立岩八幡神社御造営奉賛会に対し三四〇〇万円を寄付したとして、これを損金処理した。

(3) 被告は、右寄付行為の主体は原告会社ではなく原告正士個人であり、同原告の支出すべき個人的費用を原告会社が負担したものであるから、原告正士に対する役員賞与というべきものであるとして、これを前記確定申告に係る所得金額に加算し、これにより損金算入が可能となった二七八七万七六八二円を減算し、海外投資等損失準備金二六六〇万円を加算して所得金額を一〇〇億〇一四三万〇三一七円と算定し、別表四の再々更正欄記載のとおり、更正処分をした。

(4) 原告会社は、右処分を不服として、別表四の審査請求欄記載のとおり、国税不服審判所長に対し審査請求をしたが、平成三年六月二七日棄却された。

(四) 源泉所得税

(1) 被告は、原告会社の昭和六〇年九月期分及び昭和六二年九月期分の前記寄付金合計一億一六〇〇万円が原告正士に対する役員賞与であるとして、別表五の納税告知欄及び賦課決定欄記載のとおり、源泉所得税の納税告知及び不納付加算税の賦課決定の各処分をした。

(2) また、被告は、原告会社の昭和六三年九月期分の前記寄付金三四〇〇万円が原告正士に対する役員賞与であるとして、別表六の納税告知欄及び賦課決定欄記載のとおり、源泉所得税の納税告知及び不納付加算税の賦課決定の各処分をした。

(3) 原告会社は、右(1)、(2)の各処分を不服として、別表五及び六の審査請求欄記載のとおり、国税不服審判所長に対し審査請求をしたが、それぞれ平成二年一月三〇日及び平成三年六月二七日棄却された。

2 原告正士関係

(一) 昭和六一年分所得税

(1) 原告正士は、昭和六一年分の所得税について、別表七の確定申告欄記載のとおり、確定申告をした。

(2) 被告は、前記の昭和六一年一一月一八日支出に係る寄付金二五〇〇万円が原告正士に対する役員賞与であるとして、二五〇〇万円から給与所得控除額を控除した二三七五万円を給与所得として総所得金額に加算し、別表七の更正欄記載のとおり、更正の処分をした。

(3) 原告正士は、右処分を不服として、被告に対し異議申立てをし、別表七のみなす審査請求欄記載のとおり、国税通則法八九条一項に規定する手続により、国税不服審判所長に対する審査請求があったものとみなされたが、平成二年一月三〇日棄却された。

(二) 昭和六二年分所得税

(1) 原告正士は、昭和六二年分の所得税について、別表八の確定申告欄記載のとおり、確定申告をした。

(2) これに対し、被告は、別表八の更正欄記載のとおり、更正の処分をした。

(3) 原告正士は、右処分を不服として、被告に対し異議申立てをし、別表八のみなす審査請求(平成元年六月九日付けのもの)欄記載のとおり、国税通則法八九条一項に規定する手続により、国税不服審判所長に対する審査請求があったものとみなされたが、平成二年一月三〇日却下された。

(4) 被告は、別表八の再更正欄記載のとおり、再更正の処分をした。

(5) 原告正士は、右処分を不服として、被告に対し異議申立てをし、別表八のみなす審査請求(平成三年二月二二日付けのもの)欄記載のとおり、国税通則法八九条一項に規定する手続により、国税不服審判所長に対する審査請求があったものとみなされたが、平成三年六月二七日却下された。

3 原告静江関係

(一) 昭和六一年分所得税

(1) 原告静江は、昭和六一年分の所得税について、別表九の確定申告欄記載のとおり、確定申告をした。

(2) 被告は、原告静江が原告正士の資産所得の合算対象世帯員であるので、原告静江の確定申告に係る資産所得以外の総所得金額に対する所得税額に、同原告に係る資産合算あん分税額を加算し、源泉徴収税額を控除して納付すべき所得税額を算定し、別表九の更正欄記載のとおり、更正の処分をした。

(3) 原告静江は、右処分を不服として、被告に対し異議申立てをし、別表九のみなす審査請求欄記載のとおり、国税通則法八九条一項に規定する手続により、国税不服審判所長に対する審査請求があったものとみなされたが、平成二年一月三〇日棄却された。

(二) 昭和六二年分所得税

(1) 原告静江は、昭和六二年分の所得税について、別表一〇の確定申告欄記載のとおり、確定申告をした。

(2) 被告は、原告静江が原告正士の資産所得の合算対象世帯員であるので、原告静江の確定申告に係る資産所得以外の総所得金額に対する所得税額に、同原告に係る資産合算あん分税額を加算し、源泉徴収税額を控除して納付すべき所得税額を算定し、別表一〇の更正欄記載のとおり、更正の処分をした。

(3) 原告静江は、右処分を不服として、被告に対し異議申立てをし、別表一〇のみなす審査請求(平成元年六月九日付けのもの)欄記載のとおり、国税通則法八九条一項に規定する手続により、国税不服審判所長に対する審査請求があったものとみなされたが、平成二年一月三〇日棄却された。

(4) 被告は、別表一〇の再更正欄記載のとおり、再更正の処分をした。

(5) 原告静江は、右処分を不服として、被告に対し異議申立てをし、別表一〇のみなす審査請求(平成三年二月二二日付けのもの)欄記載のとおり、国税通則法八九条一項に規定する手続により、国税不服審判所長に対する審査請求があったものとみなされたが、平成三年六月二七日棄却された。

(本件争点と当事者の主張)

一  本案前の争点

被告が原告正士に対してした平成元年四月二〇日付けの昭和六二年分所得税の更正処分を取り消す訴え及び被告が原告静江に対してした平成元年四月二〇日付けの昭和六二年分所得税の更正処分を取り消す訴えは適法か。

1 被告の主張

(一) 租税賦課処分の取消訴訟において、審理の対象になるのは、当該処分によって確定された税額の適否であって、処分理由の適否ではない。被告が原告正士に対してした平成元年四月二〇日付けの昭和六二年分所得税の更正処分は、別表八記載のとおり、原告正士が確定申告において所得税額を九四〇一万三一〇〇円としたのに対し、納付すべき所得税額を八七九八万〇二〇〇円であるとした減額更正処分であるから、税額の上で原告正士に不利益を与えるものではない。したがって、原告正士に右更正処分の取消しを求める訴えの利益はない。

(二) 被告は、別表一〇記載のとおり、原告静江に対し平成元年四月二〇日付けで昭和六二年分所得税の更正処分を取り消す更正処分をした後、平成三年一月一四日付けで再更正処分をした。したがって、原告静江の当初更正処分の取消しを求める訴えの利益は失われた。

2 原告らの主張

被告の右主張は争う。

二  本案の争点

被告のした本件更正処分等については、次の二点を除いては、その税額の計算等に争いがない。

1 処分理由差替えの可否

(一) 原告らの主張

本件更正処分において、被告は、寄付の主体が原告会社であることを認めた上で、法人税法一三二条一項の規定を適用し、寄付金の損金算入を否認した。しかるに、本訴において、被告は、同条項を適用する旨の主張を一切せず、寄付の主体は原告会社ではないから更正処分は適法であるとして、処分時における更正の理由とは異なる処分理由を主張するに至った。このような処分理由の差替えは許されず、本件更正処分等はそれだけで取消しを免れない。

(二) 被告の主張

右主張は争う。昭和六〇年九月期分及び昭和六二年九月期分に係る各更正通知書の更正の理由に照らすと、本件の場合、理由の差替えを認めたのでは青色申告に対する更正処分の理由付記制度の存在意義を没却せしめるような場合にも、また理由の差替えを認めることが納税者の正当な利益を害するような特段の事情がある場合にも当たらない。

2 寄付の主体

(一) 被告の主張

本件寄付に至る経緯、寄付の手続、顕彰の相手方などに照らすと、本件寄付の主体は原告正士であることが明らかである。そうすると、原告会社は、原告正士個人が負担すべき個人的費用を原告会社において負担し、原告正士に代わって支出したことになるのであり、その後同原告から何らの弁済も受けていないのであるから、原告会社の本件寄付金の支出は原告正士に対する賞与の支給に当たるものというべきである。

(二) 原告らの主張

本件寄付の主体は原告会社である。このことは、原告会社が関係神社と地域的、歴史的に密接に結びついて発展してきたこと、原告会社の規模、利益、原告正士の個人的信条などからして、原告会社に法人税を不当に減少せしめるような意図は存在しえないこと、原告会社に本件寄付をおこなうだけの十分な理由があったことなどから、明らかである。したがって、本件寄付金は、原告会社のした寄付として、損金算入が認められるべきである。

第三争点に対する判断

(本案前の争点に対する判断)

一  被告が原告正士に対してした平成元年四月二〇日付けの昭和六二年分所得税の更正処分を取り消す訴えの適否について

租税賦課処分の取消訴訟において、審理の対象になるのは、当該処分によって確定された税額の適否であって、処分理由の適否ではない。前記当事者間に争いのない事実によれば、原告正士が取消しを求めている平成元年四月二〇日付けの昭和六二年分所得税の更正処分は、別表八記載のとおり、原告正士が確定申告において所得税額を九四〇一万三一〇〇円としたのに対し、納付すべき所得税額を八七九八万〇二〇〇円であるとした減額更正処分であることが明らかである。してみれば、右更正処分は、税額の上で原告正士に不利益を与えるものではないから、原告正士に右更正処分の取消しを求める訴えの利益はなく、右訴えは却下を免れない。

二  被告が原告静江に対してした平成元年四月二〇日付けの昭和六二年分所得税の更正処分を取り消す訴えの適否について

前記当事者間に争いのない事実によれば、被告は、別表一〇記載のとおり、原告静江が取消しを求めている平成元年四月二〇日付けの昭和六二年分所得税の更正処分をした後、同原告に対し、平成三年一月一四日付けで、同原告の昭和六二年分の所得税について、納付すべき税額を三五一万三七〇〇円とする再更正処分をしたことが明らかである。そうとすれば、右の再更正処分により、原告静江の当初更正処分の取消しを求める訴えの利益は失われたものというべきであるから、右訴えは却下を免れない。

(本案の争点に対する判断)

一  処分理由の差替えについて

〈証拠略〉によれば、被告は、昭和六〇年九月期分及び昭和六二年九月期分に係る各更正通知書の更正の理由に、「法人税法第一三二条第一項の規定を適用し、寄付金を大塚正士に対する役員賞与として損金算入を否認した」旨記載していることが認められる。しかし、この更正理由書の更正理由は、本件訴訟において被告が主張するような理由を掲げて、本件寄付金は原告正士個人が負担すべきであったものを原告会社が負担したものであるとした上、このような行為が可能であったのは原告会社が同族会社であるという特殊性に由来するものであるとして、前記結論を導いていることが明らかである。このような場合、更正理由書の付記理由と本件訴訟において被告が主張する理由との間には、基本的な課税要件事実の同一性があり、原告らの手続的権利に格別の支障はないものというべきであるから、右のような処分理由の差替えも許されるものといわなければならない。したがって、この点に関する原告らの主張は理由がない。

なお、被告は、昭和六三年九月期分に係る更正通知書に付記された理由も前記理由と同じである旨主張するが、〈証拠略〉によれば、更正通知書に付記された理由は本件訴訟において被告の主張するところと同一であると解されるから、この点に関する原告らの主張は理由がない。

二  本件寄付の主体について

1 当事者間に争いのない事実及び〈証拠略〉によれば、以下の事実が認められる。

(一) 徳島県鳴門市撫養町里浦地区と同町立岩地区は互いに隣接しており、東が里浦地区で、西が立岩地区である。原告正士は、大正五年一〇月、この里浦地区に生まれ、中学生のころ家族とともに立岩地区に転居した。原告正士の父は大塚武三郎といい、大正一〇年ころ塩のにがりを原料にした薬品を製造する事業を始め、立岩地区を事業の本拠地と定めた。原告正士は、昭和二二年この会社を継承し、漸次これを発展させ、今日の原告会社を築いた。現在、原告会社の本社及び主要工場は、里浦地区と立岩地区とにまたがって存在している。この里浦地区には氏神として十二神社と人丸神社が存在し、立岩地区には八幡神社と恵比須神社が存在する。原告正士は、この里浦地区に生まれ、長じて立岩地区に転居し、昭和五二年ころまで立岩地区に居住していたものであり、中学生のころまでは父武三郎に連れられて毎週月曜日の夜これらの神社を参拝していた。

(二) 里浦地区にある十二神社は、昭和五〇年代になって屋根や柱の傷みが激しく、数度にわたる修繕も限界に達し、改築の必要に迫られていた。このため、昭和五七年五月二五日開催の十二神社総代会において、総代代表から改築の提案が出され、総代会で建築業者に調査してもらったところ、修理は困難で、改築する必要のあることが明らかになった。そこで、十二神社総代会は、昭和五八年一月二一日十二神社改築奉賛会発起人会(代表益田馨之祐)を設立し、以後この発起人会において十二神社の改築を推進していくことになった。

(三) 原告正士は、小林元吉を介して、十二神社を改築する話が進められていることを知った。そこで、原告正士は、昭和五八年一〇月三一日十二神社と人丸神社を参拝した後、居合わせた十二神社の総代宮北正治らに対し、「十二神社と人丸神社は私や父がかねがね崇拝していた。私は父に手を引かれ、よく参ったものだ。このように荒廃しているのは見たことがない。改築してはどうか。明日会社へ来なさい。」と話した。このため、翌日発起人会の役員が原告会社の事務所を訪ねたところ、原告正士は、「寄付をするから十二神社と人丸神社の両神社を改築してはどうか。五〇〇〇万円出そう。十二神社だけなら三〇〇〇万円である。」と述べた。

(四) そこで、益田馨之祐らは、十二神社だけでなく人丸神社も同時に改築し発起人会の名称も十二神社人丸神社改築奉賛会と改めることにし、これを昭和五八年一一月二三日開催の総代会に諮ったところ、満場一致で承認され、十二神社人丸神社改築奉賛会が発足した。十二神社と人丸神社の改築はその後この十二神社人丸神社改築奉賛会によって推進され、寄付の募集(期間は昭和五九年二月一〇日から同年八月九日まで)を経て工事が開始され、十二神社については昭和六〇年一〇月、人丸神社については昭和六〇年一〇月、それぞれ完成した。

(五) 原告会社においては、昭和五九年九月一〇日開催の取締役会において、十二神社人丸神社改築奉賛会への寄付に係る承認決議がされ、これに基づいて、十二神社人丸神社改築奉賛会に対し、社主部門の寄付として、同年一二月三日二五〇〇万円、昭和六一年一一月一八日二五〇〇万円がそれぞれ小切手で支払われた。十二神社人丸神社改築奉賛会は、これらの寄付の支払を受けるに当たり、二通の領収証の宛名欄に原告会社名を記載したが、その保存する帳簿書類(十二神社人丸神社改築奉賛会寄付申立書(地区別)、十二神社人丸神社改築奉賛会寄付申立書(金額別)、十二神社人丸神社改築奉賛会金銭出納簿)には、寄付行為の主体を「大塚正士」と記載していた。

(六) 十二神社と人丸神社の改築に伴い、これらの境内には「十二神社人丸神社改築記念寄付者芳名碑」が建てられたが、そこには「金五千万円也大塚正士」と刻まれた。十二神社人丸神社改築奉賛会は、この芳名碑建立に当たって、事前に芳名碑名簿を作成し寄付者の確認を得たが、原告正士もこれにより自己の氏名が芳名碑に記載されることを確認した。また、十二神社と人丸神社の境内には、高さ約二メートルの「顕彰之碑」が建立されたが、この顕彰碑正面には、大塚武三郎と原告正士の胸像の陶板がはめ込まれ、その下に「大塚武三郎氏、大塚製薬創始者」「大塚正士氏、大塚グループ会長」と刻まれ、その裏面には、「大塚武三郎翁は明治二十四年十二月一日当時板野郡里浦村に生まれる。撫養町立岩に大塚製薬工場を創立し、我国屈指の大企業の基礎を築く。大塚正士氏は、薬品・食品・飲料のほか数十社に及ぶ巨大企業大塚グループの長として君臨せらる。大塚家は代々敬神崇祖の念篤く昭和五十九年神社改築の議起こるや率先多額の寄付を申出らる。昭和六十年十月本殿、拝殿、社務所等完成す。是ひとえに両氏の協賛に負う所極めて大なり。茲に氏子相諮りて碑を建て永くその威徳を後世に伝うるものなり。」との碑文が刻まれた(ただし、右の碑文は、人丸神社の場合、改築完成の時期について、「昭和六十二年一月人丸神社本殿、拝殿完成す。」とされている。)。この顕彰碑正面にはめこまれた陶板は、大塚武三郎のものも含めて、原告正士から寄贈があった。また、裏面の碑文は、総代が原案を作成し原告正士の許に持参したところ、原告正士がその一部に手を加え完成させた。なお、芳名碑の「大塚正士」なる記載は、本件税務調査が開始された昭和六三年二月以降に、原告正士の指示で、「(株)大塚製薬工場社主大塚正士」と訂正された。

(七) 立岩地区にある八幡神社と恵比須神社も、建築後相当の年数を経ており、雨漏りや腐朽が著しく、氏子の間でかねがね修理や改築の話が出ていた。折りから、八幡神社総代のもとに、昭和六〇年一〇月ころ、里浦地区の十二神社が改築され人丸神社も改築中であるとの話がもたらされた。このため、八幡神社総代の間で、同神社を改築しようという計画が持ち上がっていたところ、氏子の福井某から、原告正士が八幡神社を改築するのであれば寄付してもよいとの意向を有していることが伝えられた。そこで、八幡神社の総代馬居圓次郎らは、昭和六一年一二月三一日潮騒荘(原告会社の施設)に原告正士を訪ね、八幡神社と恵比須神社の改築についての寄付を要請したところ、原告正士は、「私は小さいころ、父武三郎に手をひかれ、八幡神社と恵比須神社にお参りしたものだ。大塚が今日あるのは、この神社のおかげだ。ついては、このたび会長職を退き、経営から手を引いたので、七〇歳になった記念に寄付をしたい。立岩八幡神社と恵比須神社の改築でどれくらいいるのか。」と尋ね、同席していた者の一億三〇〇〇万円くらいかかるという答えに対し、「八幡神社と恵比須神社の改築のために一億円を寄付しよう。」と述べて、一億円の寄付を承諾した。そこで、八幡神社総代馬居圓次郎らは、昭和六二年一月一八日立岩八幡神社御造営奉賛会を結成し(会長馬居圓次郎)、同年一月二三日開催の理事会において、造営の趣旨、設計内容の説明、資金調達計画等が決議された。そして、その後この立岩八幡神社御造営奉賛会によって寄付の募集等が行われ、約半年間の工事を経て、昭和六二年一〇月改築工事が完成した。

(八) 原告会社においては、昭和六二年四月六日開催の取締役会において、立岩八幡神社御造営奉賛会への寄付に係る承認決議がされ、これに基づいて、立岩八幡神社御造営奉賛会に対し、社主部門の寄付として同日三三〇〇万円が、同年八月一一日三三〇〇万円が、同年一一月一一日三四〇〇万円がそれぞれ小切手で支払われた。立岩八幡神社御造営奉賛会は、これらの寄付の支払を受けるに当たり、三通の領収証の宛名欄に原告会社名を記載したが、立岩八幡神社御造営奉賛会趣意書や落成奉祝祭御案内の書類には原告正士から多額の寄付をもらった旨記載し、寄付取扱件数金額集計表には「大塚正士一〇〇、〇〇〇、〇〇〇」と記載していた。

(九) 八幡神社と恵比須神社の改築に伴い、これらの境内には「八幡神社恵比須神社改築記念寄付者芳名碑」が建てられたが、そこには「一金壱億円也大塚正士」と刻まれた。立岩八幡神社御造営奉賛会は、事前に芳名碑建立に当たって、芳名碑名簿を作成し寄付者の確認を得たが、原告正士もこれにより自己の氏名が芳名碑に記載されることを確認した。また、八幡神社と恵比須神社の境内には、高さ約二メートルの「顕彰之碑」が建立されたが、この顕彰碑正面には、大塚武三郎と原告正士の胸像の陶板がはめ込まれ、その下に「大塚武三郎氏、大塚製薬創始者」「大塚正士氏、大塚グループ会長」と刻まれ、その裏面には、「大塚武三郎翁は明治二十四年十二月一日隣村里浦町に生まれる。大正十年九月我が国屈指の大企業の基礎を築けり。翁の長男大塚正士氏は、大正五年十月二十四日生れ、薬品・食品・飲料品など数十社に及ぶ巨大企業大塚グループとして発展を遂げ、その長として君臨せらる。大塚家は代々敬神崇祖の念篤く昭和六十二年神社改築の議起こるや直ちに一金壱億円也の寄進を申出らる。昭和六十二年十月本殿、拝殿、社務所など見事完成を見たるは大塚父子の協賛の賜と氏子一同相はかりて碑を建て永くその威徳を後世に伝うるものなり。」と刻まれた。この顕彰碑正面にはめこまれた陶板は、大塚武三郎のものも含めて、原告正士が寄贈した。また、裏面の碑文は、事前に原告正士に見てもらい、その承諾を得た。なお、これらの芳名碑の「大塚正士」なる記載は、本件税務調査が開始された昭和六三年二月以降に、原告正士の指示で、「(株)大塚製薬工場社主大塚正士」と訂正された。

(一〇) 立岩八幡神社御造営奉賛会は、昭和六二年一二月二七日の落成奉祝祭において、原告正士に対し、神社本庁統理徳川宗敬の感謝状及び八幡神社奉賛会会長と宮司連名の感謝状を贈呈した。

2 以上認定の事実に照らせば、本件寄付の要請は原告会社ではなく原告正士個人に対しされていること、原告正士はかねてから地元の氏神を崇拝する念が強く、本件寄付を行うだけの十分な動機を有していたこと、本件寄付は原告正士が地元の神社を改築するという話を聞き、あらかじめ原告会社の取締役会に諮ることなく、自らの意思でこれを決定したこと、本件寄付を受けた各奉賛会は本件寄付が原告正士個人の寄付であるとしてその受け入れ手続を行っていること、神社改築各奉賛会は原告正士及びその父大塚武三郎を顕彰しており、これについて原告正士は格別異議を述べていないことがそれぞれ明らかである。これらの事情に加えて、本件の場合、原告会社に、地元神社に総額一億五〇〇〇万円もの寄付をしなければならないような特別な事情を見出しえないことや、本件税務調査後、芳名碑の「大塚正士」なる記載が「(株)大塚製薬工場社主大塚正士」と訂正され、本件寄付の主体が原告正士であることを糊塗するかのような工作が行われていることを考慮すれば、本件寄付の主体は原告会社ではなく、原告正士個人であると認めるのが相当である。もっとも、本件寄付金が原告会社により出捐されていることは前示のとおりであるが、寄付の主体と寄付金の出捐者が異なることは本件のように寄付金が多額にわたるときは往々にしてありうることであるから、格別異とするには当たらない。

原告らは、原告会社の取締役会において、本件寄付に係る承認決議がされ、これに基づいて本件寄付金が支出されていることをもって、本件寄付の主体が原告会社であることの根拠としているが、前認定のとおり、本件寄付は原告正士が取締役会の承認決議を経ることなくこれを決定しているのであるから、原告会社の取締役会のした承認決議は寄付を出捐することについての承認決議とみるのが相当であり、これをもって本件寄付の主体が原告会社であるとみることはできない。

また、本件寄付の領収証の宛名が原告会社とされていることは前認定のとおりであるけれども、その余の受入手続がすべて原告正士個人としてされていることに鑑みれば、そのような記載は、寄付金の出捐者が原告会社であることによるものというべきであり、これをもって各奉賛会が本件寄付の主体を原告会社と考えていたとみることはできない。また、原告らは、起工式や落成式に原告会社の役員が出席していることをもって、本件寄付の主体が原告会社であることの根拠ともしているが、これについても、寄付金の出捐者が原告会社であることによるものというべきであるから、これをもって各奉賛会が本件寄付の主体を原告会社と考えていたとみることはできない。

なお、原告らは、原告会社の利益からすれば、本件寄付はごくわずかな金額であり、法人税を不当に減少せしめるものではないと主張するけれども、いかに原告会社の利益に比べて本件寄付金の額がわずかなものであろうと、本件寄付の主体を原告会社とみることによって免れうる法人税額は決してわずかなものとはいえないから、原告らの主張は理由がない。

その他、原告らは、本件寄付の主体が原告会社であるとして、縷々主張するけれども、前認定の事実関係に照らし、いずれも採用することができない。

3 そうすると、原告会社は、原告正士個人の負担すべき個人的費用を原告会社において負担し、原告正士に代わって支出したことになるのであり、その後、同原告から右支出について何らの弁済も受けていないのであるから、本件寄付金の支出は原告正士に対する賞与の支給というべきである。

三  以上の次第であるから、被告のした本件更正処分等はいずれも理由のある適法なものといわなければならない。

(結論)

よって、原告正士の本件訴えのうち被告が同原告に対してした平成元年四月二〇日付けの昭和六二年分所得税の更正処分を取り消す訴え及び原告静江の本件訴えのうち被告が同原告に対してした平成元年四月二〇日付けの昭和六二年分所得税の更正処分を取り消す訴えはいずれも不適法であるからこれを却下し、その余の原告正士及び同静江の請求並びに原告会社の請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法七条、民訴法八九条、九三条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 朴木俊彦 近藤壽邦 白神恵子)

別表一

寄付金の支出の状況表

支出事業年度

支出先

支出年月日

金額

事業年度合計

支出先別合計

昭和六〇年九月期

十二神社 人丸神社改築奉賛会

昭和五九年一二月三日

二、五〇〇万円

二、五〇〇万円

五、〇〇〇万円

昭和六二年九月期

十二神社 人丸神社改築奉賛会

昭和六一年一一月一八日

二、五〇〇万円

九、一〇〇万円

立岩八幡神社御造営奉賛会

昭和六二年四月六日

三、三〇〇万円

一億円

立岩八幡神社御造営奉賛会

昭和六二年八月一一日

三、三〇〇万円

昭和六三年九月期

立岩八幡神社御造営奉賛会

昭和六二年一一月一一日

三、四〇〇万円

三、四〇〇万円

別表二

法人税課税等経過表(昭和六〇年九月期分)

区分

年月日

所得金額

法人税額

過少申告加算税額

確定申告

六〇・一二・二七

八一億九、八九六万九、五二九円

三五億一、〇四〇万五、七〇〇円

――

第一次修正申告

六一・四・一一

八二億一、七一八万八、〇五八円

三五億一、八四七万三、六〇〇円

――

賦課決定

六一・五・三一

四〇万三、〇〇〇円

第二次修正申告

六三・六・四

八二億一、七一八万八、〇五八円

三五億二、〇七九万八、〇〇〇円

――

賦課決定

六三・六・二九

一一万六、〇〇〇円

更正

六三・一一・二二

八二億四、二一八万八、〇五八円

三五億二、七二五万九、八〇〇円

――

賦課決定

六三・一一・二二

三二万三、〇〇〇円

審査請求

元・一・一七

八二億一、七一八万八、〇五八円

三五億二、〇七九万八、〇〇〇円

審査裁決

二・一・三〇

棄却

別表三

法人税課税等経過表(昭和六二年九月期分)

区分

年月日

所得金額

法人税額

過少申告加算税額

確定申告

六二・一二・二八

一〇二億〇、九八一万〇、七九四円

四二億五、〇〇六万三、三〇〇円

――

更正

六三・一一・二二

一〇三億〇、八一六万二、九八〇円

四二億七、九八三万四、八〇〇円

――

賦課決定

六三・一一・二二

二九七万七、〇〇〇円

審査請求

元・一・一七

一〇二億三、六〇七万八、二四四円

四二億六、一九一万三、九〇〇円

審査裁決

二・一・三〇

棄却

別表四

法人税課税等経過表(昭和六三年九月期分)

区分

年月日

所得金額

法人税額

確定申告

六四・一・四

一〇〇億二一九〇万七九九九円

四〇億七一九六万五〇〇〇円

更正

二・三・二〇

九九億九五六四万四九九円

四〇億六〇一一万四七〇〇円

再更正

二・一一・二八

一〇〇億一四三万三一七円

四〇億五八八一万六五〇〇円

再々更正

二・一二・二五

一〇〇億一四三万三一七円

四〇億六一五五万四三〇〇円

審査請求

三・一・二五

九九億九五六四万四九九円

四〇億六〇一一万四七〇〇円

審査裁決

三・六・二七

棄却

別表五

源泉所得税課税等経過表

区分

年月日

賞与と認定した金額

源泉所得税額

不納付加算税額

納税告知

六三・一二・二〇

一億一、六〇〇万円

七、五七八万一、二四二円

――

賦課決定

六三・一二・二〇

七五七万七、〇〇〇円

審査請求

元・二・七

〇円

〇円

審査裁決

二・一・三〇

棄却

別表六

源泉所得税課税等経過表(昭和六二年一一月分)

区分

年月日

賞与と認定した金額

源泉所得税額

不納付加算税額

納税告知

二・一一・二八

三四〇〇万円

一九三七万九九九四円

賦課決定

二・一一・二八

一九三万七〇〇〇円

審査請求

三・一・二五

〇円

〇円

〇円

審査裁決

三・六・二七

棄却

別表七

所得税課税等経過表(昭和六一年分・原告大塚正士関係)

区分

年月日

総所得金額

所得税額

確定申告

六二・三・一六

三億〇、五二六万〇、九六八円

一億一、八九四万二、四〇〇円

更正

元・四・二〇

三億二、九〇一万〇、九六八円

一億一、八九八万四、九〇〇円

みなす審査請求

元・六・九

三億〇、五二六万〇、九六八円

一億一、八九四万二、四〇〇円

審査裁決

二・一・三〇

棄却

別表八

所得税課税等経過表(昭和六二年分・原告大塚正士関係)

区分

年月日

総所得金額

所得税額

確定申告

六三・三・一五

三億一二七九万五九五二円

九四〇一万三一〇〇円

更正

元・四・二〇

三億七五四九万五九五二円

八七九八万二〇〇円

みなす審査請求

元・六・九

三億一二七九万五九五二円

九四〇一万三一〇〇円

審査裁決

二・一・三〇

却下

再更正

三・一・一四

四億七七九万五九五二円

八七五九万二六〇〇円

みなす審査請求

三・二・二二

三億一二七九万五九五二円

九四〇一万三一〇〇円

審査裁決

三・六・二七

却下

別表九

所得税課税等経過表(昭和六一年分・原告大塚静江関係)

区分

年月日

総所得金額

所得税額

確定申告

六二・三・一六

一、一七八万〇、二六四円

二八二万五、八〇〇円

更正

元・四・二〇

一、一七八万〇、二六四円

三一五万八、三〇〇円

みなす審査請求

元・六・九

一、一七八万〇、二六四円

二八二万五、八〇〇円

審査裁決

二・一・三〇

棄却

別表一〇

所得税課税等経過表(昭和六二年分・原告大塚静江関係)

区分

年月日

総所得金額

所得税額

確定申告

六三・三・一五

一一九〇万九五九六円

二三七万三七〇〇円

更正

元・四・二〇

一一九〇万九五九六円

三一二万六一〇〇円

みなす審査請求

元・六・九

一一九〇万九五九六円

二三七万三七〇〇円

審査裁決

二・一・三〇

棄却

再更正

三・一・一四

一一九〇万九五九六円

三五一万三七〇〇円

みなす審査請求

三・二・二二

一一九〇万九五九六円

二三七万三七〇〇円

審査裁決

三・六・二七

棄却

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